【必見】地方公務員の定年延長 いつから?給料や働き方はどう変わる?

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この記事を読めば解決きること
  • 地方公務員の定年延長とは?
  • 60歳以降の仕事の内容や給料が知りたい!

令和5年度から国家公務員の定年が段階的に65歳へ引き上げられたことに伴って

地方公務員も国に準じて定年延長になりました。

そこで今回は

公務員の定年延長の内容と60歳からの働き方や給料について解説します。

皆さんの人生設計を建てるうえで、とても参考になる内容になっていますので、ぜひ、最後までご覧ください。

目次

地方公務員の定年延長はいつから?内容は?

定年の段階的引上げ

国家公務員の定年引上げに伴い

地方公務員も、令和4年度中に開催された議会で定年延長の改正条例案が可決・成立し、令和5年度から定年が延長されました。

ほし

詳しくは、総務省の資料「地方公務員法の一部を改正する法律について」を参考にしてください。

そこで、実際に定年がいつになるのか、年齢別にまとめてみました。

令和5年度に60歳になった1963年度(昭和38年度)生まれの人から、1歳ずつ定年が延長されます。

そして、1967年度(昭和42年度)生まれの人からは、65歳が定年となりました。

スクロールできます
生まれた
年度
定年
年齢
これまでの
定年退職日
今後の
定年退職日
1963年度
(昭和38年度)
61歳2024年(R6)
3/31
2025年(R7)
3/31
1964年度
(昭和39年度)
62歳2025年(R7)
3/31
2027年(R9)
3/31
1965年度
(昭和40年度)
63歳2026年(R8)
3/31
2029年(R11)
3/31
1966年度
(昭和41年度)
64歳2027年(R9)
3/31
2031年(R13)
3/31
1967年度
(昭和42年度)
65歳2028年(R10)
3/31
2033年(R15)
3/31
1968年度
(昭和43年度)
65歳2029年(R11)
3/31
2034年(R16)
3/31
年齢(生まれた年度)別の定年退職日

そのため、制度上は、1年ごとに定年退職者が0人になります。

ほし

延長となった定年を待たずに退職される人もいますので、退職者が0人にはなりません。

地方公務員の定年延長により役職定年制が導入

定年が延長されたことで、60歳以降も同じ仕事が続けられるかというと、そうではありません。

具体的には次の3つの制度が新たに導入されました。

  • 役職定年制
  • 定年前再任用短時間勤務制度
  • 暫定再任用制度

どんな働き方になったのか、説明しますね。

役職定年制の導入

役職定年制は、管理職であった人が降格する制度で、正式には「管理監督職勤務上限年齢制)と言います。

理由は

管理職が60歳以降もそのまま居座り続けると、若手や中堅職員の昇進が遅れてしまうからです。

具体的な職種は次のとおりです。

60歳までの職種61歳からの職種
部長、次長、課長課長補佐
課長補佐係長以下
係長以下変更なし

課長以上の人は、引き続き課長補佐級という中間管理職に居座ることになりますが、それでも、全員が降格することになります。

ほし

管理職でない人は、これまで通りの職位(例:係長は係長)のまま継続します。

定年前再任用短時間勤務制

定年前再任用短時間勤務制は

1週間フルで働くのではなく、週休3日などの短時間勤務が選択できる制度です。

理由は

健康上、あるいは人生設計上の理由などにより、多様な働き方に対する要望に応えて導入された制度です。

具体的には、通常の週5日間勤務の代わりに、週3日または4日間勤務を選択することができます。

また、5日間勤務は変わりませんが、毎日短時間勤務(例えば9時から16時まで)を選択することもできます。

フルタイムで働くか、短時間勤務を選択するかは、本人の意向を踏まえて選考されますが、短時間勤務を選択した場合は、60歳で一度退職した後、再び任用される仕組みです。

ほし

これまで通り5日間フルに働く人は、一度退職するのではなく、延長された定年まで継続して働くことになります。

暫定再任用制度

暫定再任用制度とは、延長となった定年を迎えた後、65歳まで働く制度です。

65歳まで年金がもらえないために設けられた制度ですが、延長となった定年後、65歳まで暫定再任用職員として働くことができます。

地方公務員の定年延長によって給料はこれまでの7割以下に減給されます

給料減額

60歳以降の給料は、

1週間フルタイムで働く場合は、これまでの給料の7割に下げられます。

さらに

定年前再任用短時間勤務を選択された人は、勤務日数(時間)に応じた給料が支払われることになります。

例えば、3日間勤務を選んだ場合は、60歳時の給料の7割の金額に5分の3を乗じ金額が支給されます。

ほし

給料が40万円だった人は、フルで働くと28万円、週3日だと16万8千円の給料になります。

まとめ:地方公務員の定年延長が2023年に開始され給料も7割になる

定年退職

1963年度(昭和38年度)に生まれた公務員の人から、毎年1年ずつ定年が引き上げられ1967年度(昭和42年度)生まれの人からは定年が65歳になります。

これに伴い、60歳になると管理職から係長などの非管理職に降格になり、働き方も、3日から5日間フルに勤務する働き方を選べるようになりました。

ただし、給料はこれまでの7割に減額され、短時間勤務を選んだ方は、さらに勤務時間に応じた給料に下がります。

いずれにしても、65歳までは年金がもらえません

60歳をまじかに控えている公務員の皆さんは、ご自身の60歳以降の働き方について、家族の方とよ~く話し合っておかれることをお勧めします。

最後までご覧いただき、ありがとうござました。

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