- 地方公務員の定年延長とは?
- 60歳以降の仕事の内容や給料が知りたい!
令和5年度から国家公務員の定年が段階的に65歳へ引き上げられたことに伴って
地方公務員も国に準じて定年延長になりました。
そこで今回は
公務員の定年延長の内容と60歳からの働き方や給料について解説します。
皆さんの人生設計を建てるうえで、とても参考になる内容になっていますので、ぜひ、最後までご覧ください。
地方公務員の定年延長はいつから?内容は?
国家公務員の定年引上げに伴い
地方公務員も、令和4年度中に開催された議会で定年延長の改正条例案が可決・成立し、令和5年度から定年が延長されました。
詳しくは、総務省の資料「地方公務員法の一部を改正する法律について」を参考にしてください。
そこで、実際に定年がいつになるのか、年齢別にまとめてみました。
令和5年度に60歳になった1963年度(昭和38年度)生まれの人から、1歳ずつ定年が延長されます。
そして、1967年度(昭和42年度)生まれの人からは、65歳が定年となりました。
生まれた 年度 | 定年 年齢 | これまでの 定年退職日 | 今後の 定年退職日 |
1963年度 (昭和38年度) | 61歳 | 2024年(R6) 3/31 | 2025年(R7) 3/31 |
1964年度 (昭和39年度) | 62歳 | 2025年(R7) 3/31 | 2027年(R9) 3/31 |
1965年度 (昭和40年度) | 63歳 | 2026年(R8) 3/31 | 2029年(R11) 3/31 |
1966年度 (昭和41年度) | 64歳 | 2027年(R9) 3/31 | 2031年(R13) 3/31 |
1967年度 (昭和42年度) | 65歳 | 2028年(R10) 3/31 | 2033年(R15) 3/31 |
1968年度 (昭和43年度) | 65歳 | 2029年(R11) 3/31 | 2034年(R16) 3/31 |
そのため、制度上は、1年ごとに定年退職者が0人になります。
延長となった定年を待たずに退職される人もいますので、退職者が0人にはなりません。
地方公務員の定年延長により役職定年制が導入
定年が延長されたことで、60歳以降も同じ仕事が続けられるかというと、そうではありません。
具体的には次の3つの制度が新たに導入されました。
- 役職定年制
- 定年前再任用短時間勤務制度
- 暫定再任用制度
どんな働き方になったのか、説明しますね。
役職定年制の導入
役職定年制は、管理職であった人が降格する制度で、正式には「管理監督職勤務上限年齢制)と言います。
理由は
管理職が60歳以降もそのまま居座り続けると、若手や中堅職員の昇進が遅れてしまうからです。
具体的な職種は次のとおりです。
60歳までの職種 | 61歳からの職種 |
部長、次長、課長 | 課長補佐 |
課長補佐 | 係長以下 |
係長以下 | 変更なし |
課長以上の人は、引き続き課長補佐級という中間管理職に居座ることになりますが、それでも、全員が降格することになります。
管理職でない人は、これまで通りの職位(例:係長は係長)のまま継続します。
定年前再任用短時間勤務制
定年前再任用短時間勤務制は
1週間フルで働くのではなく、週休3日などの短時間勤務が選択できる制度です。
理由は
健康上、あるいは人生設計上の理由などにより、多様な働き方に対する要望に応えて導入された制度です。
具体的には、通常の週5日間勤務の代わりに、週3日または4日間勤務を選択することができます。
また、5日間勤務は変わりませんが、毎日短時間勤務(例えば9時から16時まで)を選択することもできます。
フルタイムで働くか、短時間勤務を選択するかは、本人の意向を踏まえて選考されますが、短時間勤務を選択した場合は、60歳で一度退職した後、再び任用される仕組みです。
これまで通り5日間フルに働く人は、一度退職するのではなく、延長された定年まで継続して働くことになります。
暫定再任用制度
暫定再任用制度とは、延長となった定年を迎えた後、65歳まで働く制度です。
65歳まで年金がもらえないために設けられた制度ですが、延長となった定年後、65歳まで暫定再任用職員として働くことができます。
地方公務員の定年延長によって給料はこれまでの7割以下に減給されます
60歳以降の給料は、
1週間フルタイムで働く場合は、これまでの給料の7割に下げられます。
さらに
定年前再任用短時間勤務を選択された人は、勤務日数(時間)に応じた給料が支払われることになります。
例えば、3日間勤務を選んだ場合は、60歳時の給料の7割の金額に5分の3を乗じ金額が支給されます。
給料が40万円だった人は、フルで働くと28万円、週3日だと16万8千円の給料になります。
まとめ:地方公務員の定年延長が2023年に開始され給料も7割になる
1963年度(昭和38年度)に生まれた公務員の人から、毎年1年ずつ定年が引き上げられ、1967年度(昭和42年度)生まれの人からは定年が65歳になります。
これに伴い、60歳になると管理職から係長などの非管理職に降格になり、働き方も、3日から5日間フルに勤務する働き方を選べるようになりました。
ただし、給料はこれまでの7割に減額され、短時間勤務を選んだ方は、さらに勤務時間に応じた給料に下がります。
いずれにしても、65歳までは年金がもらえません。
60歳をまじかに控えている公務員の皆さんは、ご自身の60歳以降の働き方について、家族の方とよ~く話し合っておかれることをお勧めします。
最後までご覧いただき、ありがとうござました。